時代にマッチした伝統的工芸品

「生活に手織りのぬくもりと、伝統を取り入れる」ということ も豊かさのひとつ・・・
時代の推移と共に、一時期には消滅寸前になりましたが、 1970年頃から現代の暮らしに使えるよう、みんさー工芸館 織元・新 絹枝の「伝統を引き継ぎながらも、革新を目指していく。」という創案に依り、豊かな色彩を取り入れた広幅の布が織り出され、工夫されたことによって現在の普及に至っています。

※下の写真は創業当時に開発されたテキスタイルとバッグ類

綿の風合いと、独特なミンサー絣を大切にしながら、古い中にも南国の自然をモチーフとした豊かな色彩やデザインし、帯やバッグ類、シャツや雑貨小物、インテリアなど生活文化用品としての様々な製品を生産しています。

”八重山ミンサー”伝統的工芸品であるということ

1989年4月11日付けで、伝産法(伝統的工芸品産業の振興 に関する法律)に基づき、経済産業大臣から伝統的工芸品の指定を受け、従来、石垣市や竹富町で織られていたみんさー織は、経済産業省告示第184号により「八重山ミンサー」と呼称 の統一がなされました。(※当社では、1971年創業当時より用いている「八重山みんさー織」表示を踏襲しております。)

「伝統的工芸品」とは、一般の「伝統工芸品」とは別に 伝産法で定められており、「的」とは、「工芸品の特長が 現在まで継承されていて、更に、その特性を維持しながらも 改良を加えたり、時代に合った製品作りがされている工芸品」 の要旨があります。

また、法律上では次の要件が必要と規定されています。

(1)主として日常生活で使用する工芸品であること。
(2)製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
(3)100年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
(4)主たる原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。
(5)一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の 規模を保ち、地域産業として成立していること。

沖縄県における伝統的工芸品一覧

国の伝産法に基づき、経済産業省指定の「伝統的工芸品」は現在、全国230品目有りその内、沖縄県は15品目 あります。

品質の証

熟練の手技だからこそ成せる完成度の高さは厳密な検査が大切です。

この伝統継承は、厳しい検査に合格した製品の証です。

近年は、類似品も多いため、「証」をご確認いただき 十分ご留意ください。

「八重山みんさー織」も、伝産法に則り、地域性を特に重視し、 八重山地方で生産しています。

証等に生産地や製造元として八重山の地名(石垣市・竹富町)が記されているかお確かめください。


みんさー工芸館証票
弊社みんさー工芸館で製作された証です。
伝統証紙
経済産業大臣が指定した技術・技法、原材料で制作され、産地検査を合格した製品に貼付けされるマークです。
沖縄県之証紙
沖縄県指定の伝統工芸製品に貼付けされるマークです。
沖縄県織物検査済之証
沖縄県伝統工芸振興条例及び同施行規則に基づき沖縄県が検査し、合格した織物に貼付されるマークです。
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